2011-02-22 第177回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
この後に、規制緩和が何より重要で、恐れずにTPPにも参加しようというふうにおっしゃっていらっしゃるわけですが、TPPというものは、先日も申し上げたように、FTAというジョギングにもEPAというハーフマラソンにも本来なかなか参加しなかったサボりん坊が、突如フルマラソンに出ると心臓麻痺を起こすんじゃなかろうかと私は思っております。
この後に、規制緩和が何より重要で、恐れずにTPPにも参加しようというふうにおっしゃっていらっしゃるわけですが、TPPというものは、先日も申し上げたように、FTAというジョギングにもEPAというハーフマラソンにも本来なかなか参加しなかったサボりん坊が、突如フルマラソンに出ると心臓麻痺を起こすんじゃなかろうかと私は思っております。
彼らはサボれないですからね、赤いバイクに乗って、緑の制服を着て。普通の銀行員や生命保険の人たちは、朝会社を出たら、大体喫茶店でモーニングを食べてから営業に行くわけですからね。ところが、郵政公社の皆さんは非常にまじめに一生懸命頑張っていらっしゃる。そういう状況の中で、一円も税金を使わない。
裁量労働も、これは労働時間はサボれるだけサボれるから労働者に有利だといったら大間違いで、必ず企業は今おっしゃったように年俸制や業績給をタイアップさせる。ということは、ノルマを、ノルマというのはきつい言葉かもしれないけれども、実質的には圧迫感を与える。そういう意味では、その点を利用できないという点。 それから、今企業で裁量労働でやっているのは、逆に言うと差別を図って導入しているんですよ。
ディスクロージャーを徹底して行い、そしてそれをサボつた金融機関に対しては厳しい罰を加える。そして、市場からもまた、事実上の資金の引き揚げ、あるいはリスクプレミアムという形で罰則を受けるという形でありますので、私は、ディスクロージャーを徹底して担保すれば、その問題というのはおのずと解消されるというふうに思います。
○羽田内閣総理大臣 私もあそこを通りますといつもお参りしますし、総理大臣になる前にお参りしてまいりましたけれども、これは別に何もサボつたとかなんとかということよりは、要するに今の我々がお参りするということ、これは残念なんですけれども、いろんなところに影響を及ぼしてしまっておるというのが現状であります。
先ほど申し上げましたファミリー・サボiト事業につきましても、この働く婦人の家は市町村が建てるものでございますけれども、こういったファミリー・サポート事業なども働く婦人の家との連携でやっていただいてはどうかということも実は考えておりまして、家族的責任を持つ労働者を支援するセンター的な機能として働く婦人の家をいわば新しく再構築するといいますか、そういうことは十分考えられることだというふうに私ども思っております
どこに原因があるかといえば、最初はともかく役人がサボつたのです。それは無理もない。医療機関、教育機関等々が不十分なところに行くと言う人は少ない、役人で。
この点で政府にサボがあったんじゃないか。 日本の態度で第二の問題は、不法漁船です。私は二百海里のときにソ連に行って恥をかいたのです、おまえらの漁船は何なんだと。それを依然として続けておる。今回の漁業交渉が中断したときも続けておったのです。これをほったらかしておいたのです。ここのところにつけ込まれる。先ほど、はしなくも大臣もこっちに弱みがあると言った。
そこで痛感したのは、余りにも初歩的あるいは基本的な保安サボによってこれらの大災害が発生したのではないかということであります。大臣は、この事態についてどのようにお考えでしょうか。
○小沢(和)委員 今回の中間報告によりまして、会社があの火災現場のベルト当番などを事実上なくしておったなど非常に重要なミスがある、これは明らかに会社の責任であるということが言われておると思いますけれども、私は同時に、ここまでいわば会社の保安サボを許してきたといいますか、会社を甘やかしてきた行政の責任も重大だということをきょうは申し上げたいと思います。
こういったことが、私は単にサボ行為をしている、こういうことだけを言おうとしているのではないのです。
○志苫裕君 この点については私この委員会で取り上げたわけでありますし、先ほどの答弁も私は了といたしますが、自治省の及ぼす範囲においてこの問題に関心を払って、三十日という訓示規定があるがサボっていれば幾らでもサボれるということでは法は形骸化しますからね。そういう点につきましては皆さんの及ぼす範囲内で指揮監督あるいは指導助言、これを求めておきたい、こう思います。
そういう面と後は企業のサボですね。それに対して、やっぱり日本の環境庁は余り一生懸命やっていない面がある。やっぱり消費者から見ますと、大変なこれは不満が強いんですよ。 最近総理府のやった調査でも、むしろ公害の被害がふえているという意識調査があるぐらいですね。
これがもし迅速公平にその本来の機能を果たさず、実際上画餅に等しいと見られる事態が生じたときは、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と認められる範囲を逸脱しないで争議行為に出たとしても、それは憲法上保障せられる争議行為である、つまりストもサボもできるんだということを言っておるわけです。
個々のところでは、私もそういうサボがあったとかあるいは手抜きがあったとは聞いておりませんが、そういうように体質的な、あるいはユーザー、政府とかいろいろな方々に御協力を願っている点で、出炭をもう頭に入れるなと言っても入れざるを得ないようなところにここがある。
先生も先ほどおっしゃいましたように、例年ですと、いつも年末になりまして年末交渉ということでございますが、この点は昨年の反省、昨年も十一月の半ばごろからの基本要求ということでございましたけれども、そういうことでなくてということで、早目から、いまのうちから、こういう考え方、やり方でこれを詰めていこうと、こういうことでございますが、一方、処分の方の問題でございますけれども、御承知のとおり職場の中でも極端なサボ
もちろんいろいろな別の角度からの、たとえば管理者の問題等は郵政局等で調査をするということでございますので、具体的な根拠資料に基づいて判断をするということでございますので、まあ現認と申し上げましたのも、要するに具体的な事実、具体的な証拠に基づいて処分をする、こういう意味では一緒でございますが、日常の勤務時間中のこれはサボ行為等でございますので、これは現場の管理者が、目の前で目に余るような状態が出ておるわけでございますので
○政府委員(守住有信君) 別段ことしの先々ということじゃございませんで、御承知のとおりかと思いますけれども、今度の年末年始にかけまして一番ひどかったのは東京を中心とする地域でございましたですけれども、非常に極端なサボ行為が長期間にわたって行われた、そして、年賀の拒否だけではございませんで、一般郵便物についてもほとんど仕事をしないとか、正規のやり方をとらないとかいうふうな形で一割も仕事をしない、それが
○守住政府委員 今回の年末年始の闘争におきましていろいろな闘争手段がとられたわけでございますが、その中で特に大きかったのが、業務規制闘争と称する先生御指摘のサボ行為等いろいろの実態が行われたわけでございまして、それも地域により、局により、個人により、非常にその程度、やり方あるいはその期間が区々に分かれておったところが今回の年末年始の非常に特徴的なところではなかったか、こう思うわけでございます。
処分の中に、よく言われておるわけでありますが、一カ月の郵便を一通も配らなかった、あるいは一月半も郵便を配らないでサボをやった、とにかく想像を超えるようなひどいことがあるのですということをよくおっしゃっておられましたし、大臣の談話の中にもそういうことがうかがわれるような談話も出ております。
それがどうして、あなた方が処分の対象にしているような長期にわたってのサボがなされるのか。サボの主たるものが郵便を配らなかったということだろうと私は思う、この委員会でも、あなたからそういう答弁があったこともしばしばありましたから。実際、そういうことは考えられないのですね。
これは必ずしも統一闘争ということではございませんけれども、いろいろな闘争の中で、実は暴力事件というふうなもの、サボの問題は後で御説明申し上げますが、あるいは他人の、管理者やアルバイトのやった業務を妨害するというような行為、あるいは郵便法七十八条違反にも該当するような郵便用具類、自転車や機動車やいろいろな道順組み立ての配達資料をスポイルするといいますか損壊するといいますか、そういうような行為、暴行傷害
○守住政府委員 第一点でございますが、このような極端なサボ行為と申しますか、これは何も全逓本部が細かく指導をしておるわけではございません。
この処分の問題についてあえて今日申し上げますならば、職場においてサボ行為があったとして処分をされる。これはあなた方がおやりになるのでありまするからあなた方の専決事項でありますけれども、全く冷静を欠く過度の厳しい処分をやっておられる。
そういう立場で、総理府統計局がいま七年間もの年月を費やし、手続作業をサボつた結果として、八月六日頸肩腕障害に対して公務外認定を出したことに激しい怒りを込めて、ずさんで不当な、今日まで、あるいは現在の健康管理、労務管理を含めて陳述したいと思います。